広島県福山市で障害年金の相談・申請手続きなら
障害年金福山オフィス
〒720-0031 広島県福山市三吉町1-8-15-302
(福山駅北口から車10分 駐車場:4~5台あり)
受付時間 | 8:30~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日(予約あれば対応可) |
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■障害年金請求したい傷病はひとつとは限りません。 ・併合認定:障害認定日に、2以上対象となる障害がある場合 ・加重認定:すでに2級以上の障害年金を受けている方で、さらに2級以上の障害が 発生した時 ・別の障害を個別に判定せず、まとめて1つの障害として判定する場合もあります。 (総合認定:精神疾患や内科的疾患の場合)
注意)①併合により障害等級が「上がった」場合、後発傷病に係る制度が優先され る。例えば、前発傷病で国民年金(障害基礎年金)2級で、後発が厚生年金 2級が加わり1級になると、障害厚生年金1級となる。 ②国民年金2級を受けており、別の傷病を厚生年金で請求し、等級が2級の まま変わらない場合は国民年金(障害基礎年金)2級は変わらない。
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