障害手当金
 障害厚生年金には1-3級の年金の他に、年金より軽度な障害に対して障害手当金の制度があります。

障害手当金について

(要件)

 ・初診日に厚生年金加入者であること。

 ・初診日の保険料納付要件を満たしていること。

 ・初診日から5年以内に治癒(症状固定)していること。

 ・治った日(症状固定)から5年以内に申請すること。

(障害手当金額)

 ・一時金で障害厚生年金3級の2倍(最低保障額の場合はその2倍)

(その他注意点)

 ・診断書は治った日(症状固定)から3か月以内の現症のもの。

 ・同一傷病で以後悪化しても、原則障害年金は受けられない。

 ・老齢年金受給中であったり、傷病手当金、労災補償を受けている場合は障害

  手当金は受けられない。(傷病手当金は障害手当金が優先して支給され、そ

  の額に達するまで傷病手当金が止まる)

 ・また、交通事故など第三者行為災害で損害賠償を受けた場合は障害手当金が

  減額になる。

 ・精神疾患は障害手当金の対象にならない。

 *障害手当金は申請期限が5年以内と期限があることと何より治癒(症状固定)

  の判断が難しく、実際には認定のハードルが非常に高いです。

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