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◆「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」が一部改正されています。(平成31年2月1日/年管管発0201第7号)
5.「20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求で、障害認定日が20歳以前であることを確認できた場合の取扱いについて」・・・20歳前に初診日がある障害基礎年金については、障害認定日が20歳に達した日以前である場合は、障害の程度を認定する時期は一律に20歳となる。このため、2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずとも、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることができる。
■初診日とは 障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受け た日のこと。 同一の病気やケガで病院をかわっている時は、一番初めに医師又は歯科医師の診 療を受けた日が初診日になります。 現在の病気の診断名(傷病名)がついた病院とは限りません。合併症が発症する 前にかかった病院や関連の強い病気で最初にかかった病院が初診病院になること もあります。 ■障害認定日とは 障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった病院やケガについての 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に治った日( 症状が固定した日)のこと。 初めて年金申請ができる日が障害認定日で、20歳以下の初診日の場合は20歳到 達日、病気やケガの状態によっては1年6ヶ月を待たずに申請できる場合があり ます。 |
*初診日が証明できないと病状が重篤でも年金申請できません。古くてカルテが 残っていなかったり(病院が初診の証明書を出せるのはカルテが残っているこ とが必要)、病院が廃院になっていて証明書類が取れない場合があります。 そんな時でも初診日の証明に繋げる方法があります。 |
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