請求日の特例(障害認定日の特例)
初診日から1年6か月を待たずに請求を起こせるケースがいくつか認められています。必要書類を揃えたり、審査結果までかなりの時間がかかります。症状固定などの場合は早く請求できるので有利です。

初診日から1年6ヶ月を待たずに請求できるケース

初めて障害年金の請求を起こすことができるのは、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)以降です。ただし、傷病の種類や状態によって1年6ヶ月以内であっても障害認定日として早期に請求ができる場合があります。

  障害認定日 該当等級(原則)
人工透析療法 施行日から3ヶ月経過した日 2級

心臓ペースメーカー、ICD、CDR等

装着日 3級

人工血管、ステントクラフト挿入置換

挿入置換日  
人工関節、人工骨頭 挿入置換日 3級
人工肛門造設 造設日から6ヶ月経過した日 3級
新膀胱造設 造設した日 3級
尿路変更術 術日から6ヶ月経過した日 3級
人工肛門かつ新膀胱造設

6ヶ月経過日と新膀胱造設日の遅い方

2給
人工肛門かつ尿路変更術 造設日と手術日の遅い方から6ヶ月経過した日 2級
人工肛門かつ完全排尿障害 造設日又は障害状態になった日の遅い方から6ヶ月経過した日 2級
在宅酸素療法(随時) 開始日 3級
咽頭全摘出 摘出日 2級
切断、離断による肢体障害 切断、離断した日  
脳血管障害 初診日から6ヶ月経過後、症状固定した日  

【注意】脳血管障害(脳出血や脳梗塞)による症状固定で高次脳機能障害(精神)は対象外のため注意!

必要な診断書の枚数

*本来障害認定日請求を行う場合(遡り請求など)、障害認定日当時の診断書と現在の状態の診断書 2枚が必要です。*障害認定日から1年経過する前に請求する場合は診断書は1枚で可(障害認定日から3ヶ月以内の現症)。*1年以上経過している場合は2枚必要。*初診日から1年6ヶ月経過する前に障害認定日があり、何年も経って請求をする場合、現在の状態の診断書に当時の手術日などが明記されていれば診断書1枚で遡り請求が可能です。但し、状態に関係なく原則3級のものは3級しか認められないため注意。

*脳梗塞や脳出血で認知能力の低下やうつ病が発症しても、初診日から1年6ヶ月以降でなければ請求を起こせないので注意。