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■65歳を超えて障害年金が請求できるケース
1. 「初診日」が65歳までにある時の障害認定日請求(遡り請求)が可能。 事後重症請求はできません。(65歳を超えて今の状態を認定してもらいたくてもできません) 2. 65歳以降に初診日があって、厚生年金加入中の方(2級以上が認められても厚生年金だけです) 3. 65歳以降に初診日があって、国民年金任意加入中の方 4. 65歳前に「初めて2級以上」になった場合 |
■障害基礎年金を繰上げ受給しているときは初診日が繰上げ請求日より前であること。
■年金はひとつしかもらえないので多い方を選択する
■65歳以上は障害基礎年金と老齢厚生年金または障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせはできる。
■申請では当時の診断書と(認定にならないが)現在の診断書の2枚が必要。
■60-65歳で老齢厚生年金を受けていた人は選択届が必要また65歳以降で老齢年金を受けていた人は65歳からの選択届が同様に必要。(2枚)
■選択しない方の年金で既に受け取っている年金は返還(相殺)が発生。
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