糖尿病の障害年金認定基準

糖尿病は代謝疾患による障害です。認定にあたっては合併症の有無や程度、代謝のコントロール状態、治療、日常生活への影響、制限などを総合的に考慮し認定されます。

▶合併症がある場合

・糖尿病性網膜症⇒眼の障害の診断書

・糖尿病性腎症⇒腎臓障害の診断書

・糖尿病性壊疽⇒肢体障害の診断書など申請する診断書が異なってきます。

 障害の認定基準も眼や腎疾患の基準になります。

▶障害厚生年金3級に該当するケース (初診が厚生年金加入の場合)

・90日以上継続してインスリン治療を行っており、次のいずれかに該当すること

①内因性のインスリン分泌が枯渇しており、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml 未満で一般状態区分(診断書に記載)が(ウ)か(イ)に該当している

②意識障害で自己回復不能の重症低血糖の所見が月に1回以上あり一般状態区分が(ウ)か(イ)に該当している

③インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス(主にⅠ型糖尿病で吐気、嘔吐、腹痛)又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あり一般状態区分が(ウ)か(イ)に該当している

 

 

(イ):軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

    例えば、軽い家事、事務など

(ウ):歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は

    できないが、日中の50%以上は起居しているもの

 

人工透析療法施行中の場合は2級に該当します。

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