休業中の方、職場復帰をめざしておられる方
仕事中の病気やケガで休業されている方、労災による請求とは別に障害年金に該当する場合は請求を行うことができます。障害年金は労災とは全く別の手続きです。

 障害年金という方法

【背景】

・休業中で職場に復帰できるか不安。

・休業中だが回復せず職場復帰できなかったら、生活がどうなるか不安。

・職場復帰はできたが、なかなか以前のように働けない。

・病状は考慮してもらったが、収入が大幅に下がった。

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障害年金を受給するという方法があります。

【メリット】

・障害年金は所得税がかかりません。確定申告も不要で、

 会社へ届ける必要もありません。

・更新がありますが、病状が変わらなければ受給は継続

 できます。(更新の審査はあります)

・収入を補うことができます。

・労災保険を受けていても障害年金はそのまま受給できます。

(労災保険が一部減額されます)

【デメリット】

・傷病手当金を受けられる時は、その期間年金は止まります。

・交通事故など第三者事故の場合は一定期間年金が止まりま

 す。

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【手続き】 

・年金申請の準備はたいへんです。

・必要書類を提出して、国の審査を受けます。

・当事務所では専門社会保険労務士が申請のサポートを行って

 います。     

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