障害者特例
障害状態にあることを証明し、本来65歳から支給される老齢厚生年金の定額
部分を早く受け取る特例があります。

障害者特例とは

・障害者特例は老齢年金(厚生年金)の特例で、65歳までに特別支給の老齢厚生

 年金を受けている人が障害状態にある場合、65歳から支給される「定額部分」を

 早く受給できる制度です。

(条件)①特別支給老齢厚生年金の受給者 

    ②退職していること(厚生年金保険に加入していないこと) 

    ③障害等級3級以上に該当すること

(メリット)

    ・障害年金と異なり初診日より前の保険料納付の有無は問われません。

    ・診断書で初診日から1年6ヶ月経過していることがわかれば初診日証明

     (受診状況等証明書)は不要です。

    ・加給年金も支給される。(本人の厚生年金加入20年以上で65歳未満の

      配偶者や18歳年度末までの子がある場合)

(デメリット)

    ・障害年金は所得税非課税ですが、障害者特例は老齢年金の特例なので  

     雑所得として所得税がかかります。

(手続き)

    ・「障害者特例・繰上げ調整額請求書」と3か月以内の診断書を提出。

    ・認定になれば請求した月の翌月から支給となります。

(注意点)

    ・障害者特例は基礎年金が繰上がるのではなく加入月数に応じた「定額

     部分」が繰上がるので事前に試算してもらう方がよいです。

    ・障害厚生年金額と比較する場合、障害者特例では加給年金がつく場合が

     あるため事前に試算した方が良いです。

    ・障害者特例を受けていて会社勤め(厚生年金加入)を始めると、加給

     年金を含む定額部分は停止になるため注意が必要です。

        

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