広島県福山市(近郊)で障害年金の相談・申請手続きなら
障害年金福山オフィス
〒720-0031 広島県福山市三吉町1-8-15-302
(福山駅北口から車5分 駐車場:4~5台あり)
受付時間 | 8:30~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日(予約あれば対応可) |
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① 通常は様式第120号の7 「血液・造血器その他の障害用」に書いてもらいます。
② 但し、「その他の障害」となっているように詳しく伝えられない場合があります。 障害年金の請求ではいかに請求する傷病によって障害が発生しているかをわかってもらわなければなりません。
③ 例えば、抗がん剤治療の後遺症で手足に障害が発生して日常生活に多くの支障があるような場合では「その他の診断書」では記入する欄が限られてしまいます。
④ どこに最も支障がでているかを伝えられる診断書を書いてもらうことが大事になってきます。
⑤ 後遺障害で手足の麻痺や痺れ、物も上手く掴めない、歩行にも支障があるなどであれば「肢体の障害用」(様式第120号の3)の方がよい場合があります。(その他と肢体の両方をそろえることもあります)
⑥ 「がん」はあくまで請求する傷病の原因であって、そのため(後遺障害)にどれだけ生活に障害が発生しているのか、その程度で審査されるのです。
⑦ 適切な診断書を提出できるかどうかで結果に大きな差が出ることがあります。
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