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お知らせ情報
障害年金関連の最新情報をお伝えします。

【病歴・就労状況等申立書の重要性】

 「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の「障害等級の目安(マトリックス)」 では明らかに等級2級(又は3級)に該当しているのに不支給になるケースがあります。勿論「目安」と書いてあるので絶対の基準でないことはわかりますが、なかなか納得できない場合が多いです。   ではなぜ不支給になったのか? 診断書だけで審査されていないということです。診断書の「日常生活能力の判定」7項目や「日常生活能力の程度」は重篤に記載されていても、病歴・就労状況等申立書裏面の日常生活状況の欄が安易に記載されていないか? 申立内容は日常生活における支障や困難度を正しく伝えたものになっているか? 病院受診のとき主治医に病状を適切に伝えられているか? などを丁寧に押さえておくことが大切です。審査請求で棄却の理由として、「目安」では2級該当ではあるが、〇〇が「自発的にできる」と記入されているではないですか、(カルテ開示を求められることがあります)カルテには問診記録に本人が「順調です」と言ってると書いてあるではないですか、 よって「日常生活が著しい制限を受ける」とまでは言えないとされるケースがよくあります。請求をたてる時は十分な準備が必要です。 それから更新や再請求の場合は診断書⑩欄「前回の診断書の記載時との比較」をきちんと記入してもらうことが大事です。  

 

【ご注意】2024~

 カルテ開示を求められる件! 請求済の案件でかなり時間が経過して、日本年金機構から病院のカルテ開示を求められるケースがあまりに多く発生しています。診断書は規定通り不備なく提出しているのに、また開示の理由も示されておらず、請求者だけでなく病院側にも非常に不信感が生まれています。窓口で確認したところ、不支給から1年以内の再請求、額改定請求、停止事由消滅届はほぼ全件といえるほど発生しているようです。全国レベルでは相当な件数が発生しているはずです。請求結果に今まで以上の時間がかかりますし、店頭で「診断書が信用できないのか!」と激怒する人もあるようです。当然です。但し、窓口担当者も理由を聞かされていません。今回当方が依頼を受けた方で同一人物で2か所の病院にカルテ開示を求められたケースがありました。あまりにひどいので日本年金機構に理由の問合せを求めました。診断書だけでは審査できないならカルテ開示の理由を明記すること、開示には料金がかかり請求に必要とされる以外の費用が請求者の負担を重くしていること、審査結果まで時間がさらにかかること、などの意見も伝えてもらうことにしました。

【ご注意】

 障害年金申請をするために通院している病院の主治医へ診断書作成のお願いをしたところ、「半年」かかると言われたケースがあります。申請の時期を逸っしてしまいますし、その間に病状も当然変化します。急ぎ作成が必要な旨お願いしましたが、変わりませんでした。個人病院でしたが、申請する側の事情を全く考えないところでした。申請を考える方はなるべく早めに主治医へ年金申請の意向を伝え、書類が揃うのにどれくらい時間がかかるかを確認し、診断書作成に相当の時間がかかってしまうことがわかれば、早い時期からに初診証明の確保や申立書の準備を進められた方がよいです。(初診証明書は早めに取得していても原本であれば提出にあたり特に期限はなく有効です。)

【ご注意】

 最近1年以内の再請求で(特に精神)日本年金機構から診断書作成医療機関のカルテ開示を求められることが急増しています。開示を求める期間だけ記載してあり、開示理由は不明です。提出した診断書の意味は何かと聞きたい。医療機関によっては不信感を抱かれるところも見られます。これまであまりなかったことです。カルテ開示はお金がかかります。コピー代金だけの良心的な病院もありますが、情報開示料金を請求するところも多いので   要注意です!!

 

令和6年11月1日(金)から老齢年金請求等(障害年金も)に添付する

 戸籍謄本がマイナンバーがあれば不要になります!

 *従来障害厚生年金の請求では加給年金対象があれば関係確認のため戸籍謄本

  の提出を求められていました。請求者の負荷が少なくなると思います。

 

 

年金手帳が通知書にかわります。

・令和4年4月1日以降国民年金、厚生年金に加入する場合、手帳は出なくなり「基礎年金番号通知書」が発行されます。

・今後、紛失などの再発行も通知書になります。 

 

和4年1月1日から「傷病手当金」は支給期間が通算されます。 

これまでは途中出勤することがあっても、1年6ヶ月経過すれば​終了でしたが、療養で会社を休んだ期間を合計して1年6ヶ月になるまで受けられることになります。【注意】傷病手当金と障害年金が重なる時は二重には受給できないので注意して下さい。

 

令和4年1月1日から「眼の障害」認定基準が変更になります。

①これまで「両眼の視力の和」でしたが、「良いほうの視力」に変更されます。

②視野障害で従来ゴールドマン型視野計を用いていましたが、それに加え自動視野計による認定基準が創設されます。

③診断書の様式も変わります。   

 

初診日証明書類の再利用

令和2年10月から前回請求時の初診日証明書類を今回の審査に用いることができるようになりました。

①同一傷病、同一初診日として請求するとき

②平成29年度以降に提出した書類で、5年以内に提出されたもの

③前回の請求で初診日が認められず、却下になったものでないこと

④「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出する

*再取得による作成費用を削減できます。

■障害年金の請求手続きが2020年10月から一部改訂され、軽減されています

 (令和2年9月28日厚生労働省年金局事務連絡)

 ①20歳前傷病の障害基礎年金における初診日証明の手続き

  ・生まれながらの知的障害の場合、2番目以降の医療機関の受診日から障害

   認定日が20歳より前を確認できる時

   ⇒ 3~5年区切りで記入している病歴・就労状況等申立書をまとめて記入

     することができる。

 ②過去に請求して不支給となっていた場合、病状が悪化し、傷病名、初診日に

  変更がなく再請求する時、前回証明書類とそれを初診日証明書類として使う

  旨の「申出書」を提出することで再請求での初診日証明とできる。

  ■添付診断書

  額改定請求の請求書:令和元年8月から提出日前1ヶ月以内⇒3ヶ月以内の診断書へ変更

  厚生年金障害者特例:令和元年8月から提出日前1ヶ月以内⇒3ヶ月以内の診断書へ変更

 

20歳前傷病で障害基礎年金を受けている方

令和元年8月から診断書(障害状態確認届)は「誕生月」の末までに提出へ変更になり ます。

また、作成期間が提出期限1ヶ月以内 ⇒ 3ヶ月以内へ拡大になります。

 

■年金生活者支援給付金について

平成31年10月からの消費税引上げに伴い、所得(年金含む)が一定基準以下の場合年金額に上乗せして支給されます。老齢年金だけでなく障害基礎年金を受けられる方も対象になります。

受け取るためには手続きが必要です。

2級=5,000円 1級=6,250円(ともに月額で加算)

 

20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求について障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」が平成31年2月から一部改訂になっています。

⇒ 初診証明がとれない場合、2番目以降の医療機関の受診日から障害認定日が20歳以前と確認でき、かつ受診日より前に厚生年金等の加入期間がない時は20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日が認められることになります。

■「障害状態確認書」(更新の診断書)は従来1ヶ月以内に作成し提出する必要がありましたが、令和元年8月1日以降はこれが3ヶ月以内に拡大されます。

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