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障害年金福山オフィス
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・障害認定日請求と事後重症請求を同時に行うことはよくあるケースと思います。 ・初診日から1年6カ月経過した当時の病状も悪かったため、現在の状態と合わせて認定してもらうため、通常2枚の診断書をそろえて請求します。 ・注意が必要なのは現在の方が障害認定日当時の状態より悪い場合です。 ・例えば障害認定日当時は厚生年金3級と認められたが、明らかに現在の方が状態は悪化しているにも関わらず同じ3級となるケースがあります。 ・現在年金請求書が変更になっており、年金請求書の「障害給付の請求事由」に①障害認定日による請求を選択し、事後重症請求による確認事項①「障害認定日による請求」で受給権が発生しない場合は、「事後重症による請求」として障害給付を請求するを選択して提出します。 ・ところがこれは「障害認定日による請求が認められなかった場合」の話であって、現在状態が悪化しているのに同じ3級と認定された内容とは異なります。 ・障害認定日は厚生年金3級と認定された後、「予備的請求は、主位的請求が認められたことから、その法的効力を失う」と判断されることがあります。 ・つまり「決定」は障害認定日請求に対して行われたものであり、事後重症請求に対しては行われていないということを意味します。 ・そこで初めの請求時に額改定請求を同時に行っていれば、障害認定日請求で決定された等級と事後重症請求の等級が同じだった場合、等級の改定を請求しますという手続きを同時に行ってもらいたいとの申請をしているわけですから、事後重症請求も3級のままと言うことは額改定が認められなかったと「決定」されたということになるわけです。 ・そこですぐに額改定却下に対して審査請求を行うことができます。 ・もし額改定同時請求を行っていなければ、事後重症請求に対してはそもそも「決定」がなされておらず、「予備的請求」は効力を失っているので審査請求をすることができません。 |
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