申請のヒント
こんな時どうする?注意すべきポイントを記載しています

◆発達障害や知的障害と精神疾患が併発する場合の取扱い

■前発疾病 ■後発疾病 ■判定/取扱い
発達障害 うつ病 同一疾病

発達障害

神経症で精神病様態を示す 同一疾病
うつ病/統合失調症 発達障害 診断名の変更
軽度の知的障害 発達障害 同一疾患
知的障害 うつ病 同一疾患
知的障害 神経症で精神病様態を示す 別疾患
知的障害/発達障害 統合失調症

前発疾患の病態として出現

している場合は同一疾患

知的障害/発達障害 その他精神疾患 別疾患

 

*障害年金申請のヒント(応用編)

■【更新】更新するのを忘れていた

(1)更新せず何年か経過した場合、更新年度まで遡って停止解除を求めるなら「各年度分」の診断書が必要(2)直近の診断書1枚だけをだせば(認められれば)それ以降の支給が開される。

■【更新】更新の診断書(障害状態確認書)の作成期間

(1)現在は指定日の前1ヶ月以内に作成されたものの提出が求められています。*平成31年8月からこれが「3ヶ月以内」に拡大されています。

■【支給停止】更新で診断書を提出したが障害年金が停止になった

(1)すぐに(1年待たずに)「障害給付受給権者停止事由消滅届」を診断書とあわせ提出できる。認められれば翌月から再開。(2)提出していなくて数年分を遡って再開させたいときは年数分の診断書が必要。

■【請求障害等級3級のまま65歳になった。最近具合が悪化したが・・・

65歳以降で事後重症請求はできないので病状が悪化しても2級以上にはならないため注意。もし3級不該当で停止になっている場合は、権利が消滅したわけではないので停止の解除申請は可能。

■【障害者特例】障害者特例を請求する時の診断書は請求日より3ヶ月以内に作成されたもの

(1)診断書で初診日から1年6ヶ月を経過していることが確認できれば初診日の確認書類は不要。(2)退職していることが条件。

■【障害手当金】障害手当金の注意

(1)障害手当金(厚生年金制度)は①初診日から5年以内に治っていること ②治癒した日に年金より症状が軽いことが条件ですが、症状固定した日から5年以上経過すると時効のため請求できなくなるので注意。

■【診断書】障害認定日から1年以内に請求する時は診断書は1枚でOK

但し、診断書は障害認定日から3ヶ月以内作成の原本であること。

■【請求特例】脳血管障害による運動機能障害で6ヶ月経過時点で請求する時

6ヶ月(経過)時点を障害認定日とするなら、診断書に初診日から6ヶ月末日までの日付で「治った日 確定○印」を記入してもらう。

■【請求特例】心臓ICD装着したときの請求

初診日から1年6ヶ月以内に手術、装着していれば「その日」が障害認定日となるので請求できます。

 

■【申立書】障害認定日で請求する場合でも申立書裏面は下段も記入する。

 

■【初診証明】受診状況等証明書が不要の場合

現在かかっている病院が初診病院とかわっていなければ不要。

(注意)診断書③欄の「初めて医師の診療を受けた日」と⑧欄「診断書作成機関」の初診年月日が同一日付で記入されていること。

■【初診証明】知的障害で申請したいが、昔すぎて初診日がよくわからない

診断書に知的障害と明記してあれば原則初診証明は不要。但し、厚生年金加入中での請求でも国民年金になります。

■【額改定】障害厚生年金3級受給中、症状悪化し額改定請求したい

(注意)3級の額改定請求は65歳(誕生日の2日前)まででなければできない。

人工肛門を一時造設していたが閉鎖した。障害年金の請求はできる?

造設していた期間は請求可能。但し、造設から6ヶ月経過する前に閉鎖したら請求できない。

死亡後障害年金の請求はできる?

障害認定日請求は可能。

■発達障害を厚生年金で請求するために診断書をとったら、既存障害に「知的障害」と記入されていた。初めて言われたが、国民年金(20歳前傷病)で請求し直すよう言わた。

これまで知的障害と言われたことがないのなら主治医に依頼して、備考欄へ知的障害と因果関係はない旨記入してもらい、厚生年金で請求することもあり得る。

【初めて2級以上】これまでの病気は(国民年金)2級に該当しなかったが、別の病気が発生した。申請できる?

二つの傷病を併合して2級以上になる場合「初めて1,2級」として申請可能。後発の傷病は保険料納付要件が問われるが、前の傷病は問われません。

よって前が保険料納付要件を満たさず申請できない場合でも後で満たせば請求できる。

診断書は①前の傷病 ②後の傷病 の2枚必要。

前の傷病の初診が国民年金でも後が厚生年金なら厚生年金で請求できる。

後の傷病の障害認定日で2級以上に該当するのが65歳誕生日の2日前まで。

■【遡及請求】すでに(事後重症で)年金を受けているが、遡って障害認定日で請求できる?

(1)裁定替えで請求可能。

(2)障害認定日から3ヶ月以内の診断書を揃える。

■更新で1級から2級に等級落ちとなった。「額改定請求」できる?

等級変更は1年経過しないとできない。

■【額改定請求】:更新で3級のままだった。状態は悪化しているのに・・・

3級から3級は等級変更してないので額改定請求はすぐにできる。

■【診断書】額改定請求する時の診断書作成期間は?

請求日前3ヶ月以内に作成の診断書を添付します。

■障害基礎年金1級を受給しているが、認定当時10歳の「子の加算」がついていない

申請すれば最大5年分遡って受給できる。

65歳を超えて請求はできる?

(1)今現在の具合が悪化していても請求はできない(事後重症請求は64歳まで)

(2)65歳より前に初診日があり、当時の診断書も取得でき、等級に該当する程度の障害状態であれば障害認定日請求は可能。

(3)(事後重症請求は対象外でも)診断書は2枚必要(当時と現在のもの)

(4)申立書は当時の状態から現在までを記入する。

(5)選択届(65歳前に老齢厚生年金を受けていれば、65歳前と後の2枚必要)、

   その他「遅延に関する申立書」等

■【請求】請求が64歳までとは?

(1)事後重症請求できるのは65歳誕生日の「前々日」まで

2)障害認定日請求は65歳以降もできる場合があります。

■【請求】老齢基礎年金繰上げ請求と障害年金請求

(1)老齢年金の繰上げ支給を受けていると障害年金は請求できない。

(2)但し、繰上げ請求より前に初診日があれば障害認定日請求はできる。

(3)また、その後厚生年金に加入している人が障害状態になれば障害厚生年金(のみ)請求できる(4)障害基礎年金を受けていて支給停止になり、その後老齢年金を繰上げ請求した場合は障害年金の受給権の方が前なので「停止事由消滅届」で再開請求可能。

■【請求】(事後重症請求)で診断書の作成日付が3ヶ月を過ぎてしまった。

原則は再取得が必要。但し、同じ病院にかかっていれば現症日を直近の日付けに訂正依頼もあり。(訂正印必須)

■障害認定日請求(遡及)で必要な書類

(1)5年以上遡る場合は加給年金の対象があれば「所得証明書」5年分(5年前のものまで)

   *平成29年度分以降の所得証明書はマイナンバーで省略できる

(2)「所得証明書が添付できないことの申立書」(5年以上前のものが添付できないため)

(3)「収入要件の証明書」(5年前以前も年収850万円未満であったことの申立)

(4)「年金裁定請求の遅延に関する申立書」

(5)「障害給付請求事由確認書」(遡及請求が認められない場合でも事後重症を認めてもらうため)

6)「選択届」(65歳以降で障害認定日請求する場合は65歳までと65歳以降の2枚必要)

■【調整傷病手当金と障害厚生年金は同時にもらえない

(1)傷病手当金が障害厚生年金より多ければ差額分が傷病手当金として支給になる。

(2)遡及分が認められれば二重支払となった部分の傷病手当金は返還となる。

(3)障害基礎年金(国民年金)とは調整されない。

■【納付要件】初診日前日の前々月までの直近1年間に「未納」がないこと(特例)とは?

(1)国民年金保険料「免除」もOK、但し初診日より前に免除申請がなされていること。

(2)未納でない=60歳以降退職していても納付義務がないので可。

(3)65歳以降は特例は使えず全納付期間の2/3以上未納がないこと。

■【扶養】障害厚生年金3級受給中の妻を健康保険の扶養に入れたい。妻の収入の限度は?

  年収(年金+給与)が180万円未満で、被保険者(夫)の年収の1/2未満なら可。

■【扶養】老齢年金を受けているが、配偶者の控除はいくらまで?

  配偶者の収入が年金だけなら

  64歳まで=年金額108万円まで/65歳以上=年金額158万円まで

■【保険料(免除)障害等級が2級から3級に等級落ちになった。国民年金保険料免除はどうなる?  そのまま免除できる。法定免除は障害等級1-2級で、「3級非該当となり3年経過」したら免除はできなくなる。

 
 

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