障害年金と老齢年金など2つの年金が受けられるようになった場合に知っておくこと

年金は1人1年金のため有利な方を選択

*障害基礎年金と障害厚生年金は一つの年金です。

*障害年金と老齢年金や遺族年金は別なので1つを選択します。*会社勤めをしたことがある昭和36年4月1日までの生年月日の方(女性は昭和41年4月1日まで)は65歳より前に老齢厚生年金が支給されますが、障害年金が受けられる時はこの場合もどちらか1つ選択になります。

異なる年金を組み合わせる特例があります。

*65歳以降では ①障害基礎年金+老齢厚生年金  や  ②障害年金年金+遺族厚生年金 の組み合わせができます。*年金受給額が少しでも多くなるように選択することが可能です。

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