事例のご紹介
スムーズに受給に繋がればよいのですが、お一人ずつ請求内容はすべて異なります。請求の鍵になったポイントを併せて紹介しています

 

相談⇒受給の事例 

統合失調症

【内容】

小学校で軽度知的障害と判明していた。何年も病院受診はなく過ごしたが不眠、幻聴に悩み21歳で精神科を受診、統合失調症と診断される。統合失調症で年金申請を進めたが、20歳から21歳の保険料が未納で請求を諦めていた。

【ポイント】

病気の重さが障害等級に該当しても保険料納付要件を満たしていなければ申請できません。本件のポイントは統合失調症診断の以前からその病態が出現していることを診断書に明記できるかどうかがカギになりました。

【経緯】

統合失調症の病態が20歳よりも前に出現していたことを証明できれば20歳前傷病で申請ができ、20歳前傷病による請求は保険料納付要件が問われません。

当時の中学校担任の先生にも協力を得て、ケースワーカー、主治医へ伝え診断書を依頼した結果、障害基礎年金2級を取得できました。

◆ うつ病

【内容】

職場でのパワハラがあり不眠症状や出勤拒否が出現、うつ病と診断され会社休職となりその後退職。単独で外出することができず引き籠りの状態が続く。自分で障害年金請求を行うが不支給となった。

【ポイント】

就労できず、収入もなく何とか年金が確保できないかとの思いで自ら病歴・就労状況等申立書を作成し訴えましたが不支給でした。障害認定基準では生活の困窮の訴えは考慮されません。申請する傷病(うつ病)で日常生活や就労がどれだけ制限を受け、どれだけ支障が発生しているかを主張しなければなりません。

診断書にある「日常生活能力の判定7項目」を主治医にいかに理解していただけるかがポイントになります。

【経過】

日常生活能力をヒアリングによりまとめ、主治医に理解していただき診断書を作成、提出。障害厚生年金2級の受給が決定。

 線維筋痛症

【内容】

徐々に左足の痛みがひどくなり歩行できない状態となる。最初に整形外科を受診するが病名不明。症状治まらず病院、接骨院を転々とする。痛みをおして県外にも治療に行が改善全く見られず。発症から実に5年後線維筋痛症と判明した。

【ポイント】

こちらのケースのポイントは初診病院の特定でした。10か所以上の病院を 受診されており、また最初の整形外科では異なる病名となっていたため線維筋痛症の病状との因果関係をどこまで遡れるかが鍵になりました。

【注意】

長年対処療法的な治療を続けられていて、いざ診断書を書いてほしいと依頼された時、専門医ではないので診断書を書けないと言われた事例が発生しています。

【経過】

途中、初診日が違うのではないかとの年金機構からの質問もありましたが、当方の主張の根拠を明確に伝え受給できました。 ⇒ 障害基礎年金2級 

  

◆ 洞不全症候群

【内容】

子供の頃心臓の異常を指摘され検査入院したことがある。ただ手術には至らず、しばらく定期受診した。小中学生では体育の授業も普通に受けた。社会人になって数年後健康診断で洞性徐脈の指摘を受けたが自覚症状なく受診はしなかった。さらに数年経過して症状が悪化、受診、入院、ペースメーカー装着となった。

【ポイント】

障害認定基準ではペースメーカー装着=3級と書いてありますが、そのためには初診が厚生年金である必要があります。幼少の頃が初診なら今回は受診できないケースでした。ポイントは社会的治癒を主張し、初診は厚生年金加入時の受診であることをどのように認定してもらうかでした。

【経過】

未受診期間の生活の様子、数年分の健康診断書の結果の提出等で固め受給に至りました。  ⇒ 障害厚生年金3級取得。

 

◆ クローン病

【内容】

中学生の頃、下痢、下血が続き受診。クローン病と診断される。以降複数の病院を受診、小腸の切除、人工肛門造設、閉鎖など入退院を繰り返す。栄養分の吸収が十分できず定期的に点滴を継続している。就労できる状態にない。

【ポイント】

本件障害認定日請求を希望されたが、20年以上前の初診証明と当時の診断書が取得できるかが鍵となった。初診病院は既に廃院となっていた。次の病院で紹介状の取得、さらにその後の身体障害者手帳申請時の診断書や意見書など可能な限りの資料を探し初診を証明することになりました。

【経緯】

認定日時点の受診は大型病院で記録が残っており、当時の診断書も作成することができ受給につながりました。 ⇒ 障害基礎年金2級 5年遡及      

◆ 脳梗塞

【内容】

突然仕事場で意識不明となって倒れ、脳外科救急病院へ搬送。脳内出血と診断される。2週間後リハビリ専門病院へ移り治療するが半身麻痺が残り常時車いすを使用するようになった。障害年金申請を希望したが6ヶ月目に入院していた病院では診断書は書けないと言われ途方に暮れていた。

【ポイント】

脳血管障害による運動機能障害は6ヶ月経過後障害認定日請求することができるが、症状固定が証明されることが条件となります。今回のポイントは6ヶ月経過時点で入院していた病院で診断書が取れないこと、またその時点で症状固定をどう証明できるかでした。

【経緯】

6ヶ月経過後に移った次の病院で診断書を作成してもらい、診断書作成を拒否した病院からはこの時点で「症状は固定していた」ことのみを証明してもらうこととし協力を得ることができ、初診から6ヶ月の認定日請求ができました⇒ 障害厚生年金1級

◆ 両側感音難聴 

内容】

少の頃から聴覚異常があり小学生で近所の耳鼻科を受診している。徐々に聞こえにくさが増してゆき、社会人になって職場での呼びかけに気付かないなど支障が顕著になる。補聴器を装着して何とか就労したがそれも限界となる。携帯は着信音がわからないのでメールでのやり取りだけになっている。

【ポイント】

障害認定基準で聴覚の等級該当、非該当は明瞭ですが、今回のケースは何と言っても数十年前の初診証明が取れるかどうかにかかっていました。

【経緯】

幼少の頃の病院は廃院になっており、当時の受診記録を示すものは一切ない状況でした。2名分の第三者証明、母親の当時の日記など可能な限りの資料を集め提出し、初診を認定してもらいました。 ⇒ 障害基礎年金2級

◆ 他にも

うつ病/双極性障害/統合失調症/発達障害/若年性アルツハイマー/糖尿病/関節リュウマチ/全身性エリテマトーデス/パーキンソン病/変形性股関節症/多発性骨髄腫/肺性心/胸腺腫/その他実績多数。

 

ご連絡

障害年金無料相談実施中

相談は無料です。
*フリーコール(9:00-18:00)

*メール24時間いつでも
*面談(予約で土日祝OK)

*ご家族からの相談OK
*ご自宅訪問可
*事務所駐車場あり

0120-931-076

お問合せはこちら

■個人情報保護認定事務所■

お問合せ、相談予約はこちらへ

0120-931-076

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

*相談は無料です。

事務所案内

障害年金福山オフィス
澤山社会保険労務士事務所
代表 澤山 吉行

〒720-0031
広島県福山市三吉町1丁目8-15 桑木ビル302

0120-931-076