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・「障害給付 額改定請求書」(様式第210号)に記入し、診断書を添付し提出。
・診断書は(提出より)3か月以内の現症日付のもの。
・請求は前回の「審査を受けた日」より1年を経過した日以降可能。
・65歳までに2級に該当したことがあること。
⇒過去3級までしか該当したことがなければ65歳以降の額改定請求は不可。
また現在は非該当でも過去2級以上に該当したことがあれば65歳以降も
請求可能。
(事例)現在70歳、60歳の時障害厚生年金3級を受給していたが、特別支給
老齢厚生年金が始まり、選択で老齢厚生年金を選択していた。70歳
になり病状が悪化し上位等級に該当する可能性あり。額改定請求が
可能か? ⇒ 65歳までに2級以上に該当したことがないので請求
できない。
・更新時「障害状態確認届」を提出する時、明らかに重症化している場合は
額改定請求書を合わせて提出しておくと決定に不服の場合は審査請求をすぐ
に行うことができる。
本来額改定請求は ①年金を受ける権利が発生した日から1年経過した日 ②障害
の程度の診査を受けた日から1年経過した日 以降でなければ請求できませんが、
1年待たずに請求を起こせる特例があります。
以下、対象となる傷病を記載します。細かな基準に該当しなければ対象になりませんので注意が必要です。
1. 眼の障害
2. 聴覚、言語機能の障害
3. 肢体の障害
4. その他
・人工肛門かつ人工膀胱の使用(6か月超にわたっていること)
・人工肛門かつ尿路変更処置を行ったもの(6か月超にわたっていること)
・人工肛門かつ自己導尿など排尿機能障害(6か月超)
・人工呼吸器を常時装着(1ヶ月超にわたっていること)
・脳死状態または3か月超の遷延性植物状態
・人工心臓または心臓移植
・心臓再同期医療機器の装着
・人工透析(3か月超にわたっていること)
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