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*過去分が遡って認定されれば、過去分はまとめて支給されるのでたいへん有利。
*診断書は「障害認定日」から(以降)3か月以内現症の診断書を提出する。但し、現在の状態の診断書も必要なため計2枚が必要。
【注意】この期間に病院受診しており、カルテが残っていること/病気やケガの状態が障害基準に該当していること/その他、初診日証明が揃うこと、保険料納付要件を満たしていること等が必要。
*5年以上遡る場合(例えば10年前の遡り請求が認められても)、時効により最大過去5年分の支給となる。(過去分は一括支給)
*障害認定日まで遡って請求を行う。但し、傷病の種類や状態によって初診日から1年6か月経過する前を障害認定日とできる特例があるので(心臓ペースメーカー装着、人工関節挿入置換、人工透析など)特例に該当すれば、初診日より1年6ヶ月経過日よりさらに遡って請求できる場合がある。
*障害認定日請求をする場合は、原則2枚の診断書が必要。(障害認定日当時のものと現在の状態)但し、障害認定日(初診日から1年6か月経過日)から1年以内に請求を行う場合は1枚で可。診断書の現症は障害認定日から(以降)3ヶ月以内のものを揃える。
【注意】この場合、請求書は事後重症請求でなく障害認定日請求とする/障害認定基準とおりとされるので、現在の状態が悪化していても3級以外は認定されない/もし現在の状態が2級相当に悪化している場合は、原則とおり当時と現在の2枚の診断書を提出する
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