さかのぼり請求について(遡及、障害認定日請求)
現在の病状を認定してもらい今後の年金を受給するだけでなく、障害認定日当時まで遡って請求を起こすことができます。過去分が認定されれば一時金で支払われるため有利ですが、請求には要件があります。

初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に遡って請求すること(障害認定日から1年以上経って障害認定日まで遡って請求すること)

*過去分が遡って認定されれば、過去分はまとめて支給されるのでたいへん有利。

*診断書は「障害認定日」から(以降)3か月以内現症の診断書を提出する。但し、現在の状態の診断書も必要なため計2枚が必要。

【注意】この期間に病院受診しており、カルテが残っていること/病気やケガの状態が障害基準に該当していること/その他、初診日証明が揃うこと、保険料納付要件を満たしていること等が必要。

*5年以上遡る場合(例えば10年前の遡り請求が認められても)、時効により最大過去5年分の支給となる。(過去分は一括支給)

どこまで遡れる?

*障害認定日まで遡って請求を行う。但し、傷病の種類や状態によって初診日から1年6か月経過する前を障害認定日とできる特例があるので(心臓ペースメーカー装着、人工関節挿入置換、人工透析など)特例に該当すれば、初診日より1年6ヶ月経過日よりさらに遡って請求できる場合がある。

診断書は何枚必要?

*障害認定日請求をする場合は、原則2枚の診断書が必要。(障害認定日当時のものと現在の状態)但し、障害認定日(初診日から1年6か月経過日)から1年以内に請求を行う場合は1枚で可。診断書の現症は障害認定日から(以降)3ヶ月以内のものを揃える。

  1. *現在の状態の診断書で遡及請求ができる場合/例えば、初診日から1年6か月以内に人工関節の手術をして、術後状態が改善したので何年も障害年金の請求を行っていなかったような場合。①「人工骨頭、人工関節」の障害認定日は挿入置換日とする ②「人工骨頭、人工関節」を挿入置換したものは3級(厚生年金)とする という基準があるので術後年数が経過して現在の状態の診断書で請求を起こしても、診断書に挿入置換手術日が明記してあれば現在の診断書1枚で障害認定日(手術日が初診日から1年6か月以内に限る)まで遡って請求することができる。

【注意】この場合、請求書は事後重症請求でなく障害認定日請求とする/障害認定基準とおりとされるので、現在の状態が悪化していても3級以外は認定されない/もし現在の状態が2級相当に悪化している場合は、原則とおり当時と現在の2枚の診断書を提出する

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