更新停止
 更新で診断書を提出しましたが、結果年金支給が停止になった場合の対応

諸対応

・最初に障害年金の申請をした時は就労できていなかった(休業中も含む)が、

 更新の時に厚生年金に加入していると審査する側は支障なく就労できていると

 みなし2級非該当とされるケースがあります。

・更新時の提出書類は「障害状態確認書」(診断書)だけなので細かい日常生活

 での支障をなかなか伝えられません。

・支給の再開を求める請求は額改定請求とは異なり、一定期間あけることなく

 請求できます。請求には「支給停止事由消滅届」と診断書を提出します。

・停止解除(再給付)の請求は ①65歳まで ②停止から3年経過するまでのどち

 らか遅い日まで(通常65歳まで)のため注意が必要です。

・停止に不服なら3か月以内に審査請求できます。「停止事由消滅届」と同時に

 進めることもできます。

・「停止事由消滅届」に添付する診断書は重症化に至った日で判断されるため

 古い日付の診断書でも、認定になればその日から遡って支給再開となります。

・更新の結果、「等級据え置き」の場合にすぐにでも「消滅届」を出すことが

 できます。(処分なしのため)

・更新時に重症化している場合、「額改定請求書」を同時に提出しておけば同じ

 等級の決定になり不服がある場合に審査請求をすることができます。

・更新で等級が下がった場合は「額改定請求」となり、1年経過しないと請求が

 起こせません。

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