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20歳前傷病による障害年金の請求
供の頃に発症したり、病院にかかっている場合はどのような手続きをすればよい?

20歳前傷病で請求できる対象者

・20歳前に初診日がある方

・生まれつきの障害をお持ちの方

・障害認定日(20歳到達時)に1級または2級の障害状態にあること

障害認定日は20歳に達した日

障害認定日とは初めて年金の請求が起こせる日です。初診日から1年6ヶ月が経過した日が障害認定日ですが、20歳に達した日が障害認定日とされるので20歳に達した日に初めて請求ができます。ただし19歳に初診日があって1年6ヶ月経過日が20歳を超えた場合はその日が初めて請求を起こせる日になります。また20歳より前の初診日が厚生年金加入中であれば厚生年金での請求になります。

請求の仕方

・請求は20歳に達した日にできますが国民年金の障害年金請求になります。20歳前の初診日に働いていて厚生年金に加入していれば20歳になる前でも障害厚生年金で請求を起こします。

・診断書は障害認定日(20歳到達日)の「前後」3ヶ月以内の日付(現症)で作成します。障害認定日が20歳を超えている場合は認定日の「後」3か月以内の診断書を作成します。

保険料の納付要件は問われません

・国民年金の納付義務は20歳から始まるため、20歳より前に傷病が発症し初診がある場合は20歳以降の国民年金保険料の納付の有無は問われません(厚生年金での請求は納付要件があります)。

➡現在の病状が重篤でも保険料を納めていないため請求をおこせないようなケースでは、20歳よりも前に病院にかかったことはないか、よく思い出してみて下さい。現在の診断書では請求できなくても20歳前の病院受診を証明して受給できたケースがあります。

所得制限

20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があります。前年所得が3,704,000円を超えると年金は1/2停止、4,721,000円を超えると全額停止になりますので注意が必要です。

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