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障害認定日(遡及、遡り)請求するときのお役立ち情報 ①

 ◆額改定同時請求                         

初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日といい、ここが遡り請求ができる日付です。(障害認定日以降3か月) 今後の年金請求と同時に申請することが多いですが、認定日当時より現在の方が病状が悪い場合は注意が必要です。                                  

当時より現在の状態が悪く、例えば障害認定日3級、今後(事後重症分)は2級と思っていたのに両方とも3級とされてしまうことがあります。 

通常障害認定日請求と事後重症請求を同時に行うときは「障害給付 請求事由確認書」を添付します。これは障害認定日による請求が認められない場合は、事後重症請求として請求することを確認するものです。

障害認定日当時と現在は時間も経過しており、同一人物でも当然審査は別になります。審査は別なので障害認定日請求は3級、事後重症請求は2級に認定されればよいのですが、「予備的請求(事後重症請求)は、主位的請求(障害認定日請求)が認められたため、その法的効力を失う」とされることがあります。この場合は両方とも3級になります。                                     

それはおかしいと審査請求(不服申し立て)をすることはできますが、法的な「決定」がなされたのは主位的請求(障害認定日請求)に対してであり、予備的請求の「決定」はなされていないので、「決定」がないものに対しての審査請求はできないという理屈になり、今後の年金3級に対して審査請求はできません。            

そこでこのような事態を避けるため年金請求をするときに、「額改定同時請求」を行います。同時請求を行っておけば、最初の年金請求で障害認定日3級、事後重症請求3級であった場合、額改定請求を一緒にしたのに「改定」は認められなかったという「決定」がなされたことになりますので、額改定請求が認められなかったことに対して審査請求(不服申し立て)を行うことができるのです。    

 

        

 

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