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【ケース】① 障害認定日請求(遡り請求)で障害厚生年金3級となり、 状態が悪化しているのに今後の年金も3級であったケース。 |
・障害認定日の処分(結果)だけの年金証書が届く
・「支給開始年月」を確認
・支給開始が障害認定日の翌月なら「遡り」が認定になったということ
・遡り分が3級で、今後の年金が2級になるのであれば1ヶ月程度遅れて年金額「変更」の通知が届く
・障害認定日(遡り)が3級で今後の年金も3級の場合、「処分決定」は障害認定日についてのみ行われている(処分決定日を年金事務所で確認可能)
・現在の方が状態が悪いのに障害認定日と同じ等級はおかしいのでは?という場合、3級から2級へ変更してもらいたいという「額改定請求」をすぐにでも行うことが可能
・「額改定請求」は処分から1年経過する必要があるが、処分は遡り分に対してしか行われていないので、既に1年は経過している
・但し「額改定請求」は新たに診断書が必要(審査請求は新たに診断書を取る必要はないが、額改定請求は再度診断書を取る必要がある)
・これを防ぐために認定日請求をする時に額改定請求を同時に行う場合がある
・同時請求をしたにもかかわらず今後の年金が3級だった場合、額改定請求が認められなかった(処分)がなされたわけであるから、その処分に対して審査請求(不服申立)を行うことが可能
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