年金の調整
障害年金を受ける場合に減額になったり、停止になる場合があります。どんな時に年金の調整が発生するか注意が必要です。

傷病手当金(健康保険)との調整

・傷病手当金は健康保険の被保険者が「業務外」の病気やケガで働くことができないとき、最長1年6か月間(通算)給与の3分の2相当を受給できる制度です。

・障害年金と傷病手当金の両方は同時に受給できません。

・障害年金が優先し全額支給され、傷病手当金の方が多い時に年金との差額部分のみ傷病手当金が支給されます。(結局、従来の傷病手当金と同額が支給されます。但し、傷病手当金が終了すれば引き続き障害年金の支給となります。)

・手順)①まず傷病手当金が支給され ②重複期間も年金が出ます ③後から健康保険より重複期間の年金部分の返還請求が来ます。(年金制度と健康保険が連動してないからです)

第三者行為による事故の損害賠償との調整

・交通事故などで負傷し、加害者である第三者から損害賠償を受けた場合、同一事由で二重の生活保障を受けるのを防ぐため年金支給が調整されます。

・自賠責保険を含む損害賠償を受けた時は、「事故日の翌月」から最長36か月の範囲で障害年金が停止になります。

・停止の対象は損害賠償の全額ではなく生活保障費相当額(逸失利益)のみです。

・示談交渉中の場合は先に年金が支給され、後から調整が入ります。

・国民年金・厚生年金保険  第三者行為事故状況届/同意書/確認書を提出します。

20歳前傷病の調整

・20歳より前に病院にかかっている場合、20歳になれば障害年金の請求ができます。20歳以前は国民年金保険料の納付義務はないので、請求する時に保険料納付要件は問われません。国民年金での障害年金請求となりますが、初診の時会社勤め(厚生年金)の場合は20歳より前でも障害厚生年金で請求します。

・20歳前傷病には所得制限があります。単身の場合①所得が370万4千円を超えると年金支給額の2分の1が停止 ②同  472万1千円を超えると全額が停止になります。

・また海外に居住する期間、刑務所など矯正施設入所した場合などは支給されません。

・障害厚生年金で請求する場合は所得制限はありません。

(配偶者)加給年金の調整

・障害厚生年金では2級以上に該当した場合、65歳未満の配偶者があれば加給年金が加算になります。

・配偶者が65歳未満であることや配偶者が障害年金や老齢年金を受けていないことなどの条件があります。

・また、3級に等級が下がったり、生計同一でなくなると加算は停止されます。

他の年金との調整

・公的年金は原則一人一つの年金しか受けられません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に受けることができますが、老齢厚生年金と障害厚生年金は同時に受けられません。二つ以上の年金を受けられる時は(多い方)選択となります。

・但し、65歳以上で障害基礎年金を受けられる方は老齢厚生年金との併給が可能です。最も多くなるように選択しますが、詳細は年金事務所等で確認して下さい

障害手当金の調整

・障害厚生年金には「障害手当金」があります。障害手当金は年金3級非該当(3級より軽度)の場合対象となります。認定になれば報酬比例の年金額(3級の額)の2倍が一時金として支給されます。

・健康保険の「傷病手当金」を受けられる場合は障害手当金が優先して支給され、「傷病手当金」は受けられません。

・国民年金、厚生年金から別に年金を受けている場合、障害手当金は受けられません。

・労災から同じ傷病で補償給付を受けている場合も障害手当金は受けられません。

・(注意)障害手当金は治癒(症状固定)の時期や申請できる期限など条件がありますので、専門家へお問い合わせ下さい。

生活保護との調整

・障害年金と生活保護の両方を受けられる場合、併合はできません。優先的に年金が支給され生活保護費の方が多ければ、差額の生活保護費が支給される仕組みです。(トータル支給額は従来の生活保護の額と変わりません)

・但し、併給すると生活保護費プラス障害者加算がつくのでその分増額となるとともに、障害年金部分は使った内容の報告も不要です。

・(注意)障害年金の遡及請求が認められた場合、生活保護を受けている期間と重複する時は遡って生活保護費の返還が発生します。

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