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実際の請求で問題になった事例

①Ⅰ型糖尿病で診断書に検査記録が書かれていないケース

・合併症のないⅠ型糖尿病の方で診断書作成を依頼され出来上がった診断書を見ると、年金審査で判定の基準とされる検査がされておらず、空欄のケースがありました。「血清Cペプチド値」の記載は障害認定基準が平成27年6月改定以降、障害厚生年金3級に認められるかどうかの重要な検査数値ですが、通院の度に検査されるものでないため空欄となっていました。年金請求者には非常に不利になります。

②線維筋痛症で診断書をかいてもらえないケース

・線維筋痛症とわかるまでに県外を含め複数の病院を受診し、判明後は通院の利便性を考え地元の総合病院で複数の科による対処療法を長年続けておられる方で障害年金請求を進めるため診断書の作成を主治医に依頼したところ、線維筋痛症の専門医ではないため書けないと拒否されたケースがありました。診断を受けたのは東京の病院ですでに廃院となっていました。傷病によっては地方では診断書作成を依頼する段階で大きなハードルが生じることがある事例です。

③診断書に書かれた傷病名に注意

・うつ病で通院されていた方で5ヶ月前に手帳の診断書を書いてもらい2級を取得された方が、同じ主治医に障害年金の診断書を依頼され、傷病名が「不安障害」と記載されていました。日常生活能力の程度も軽い状態で書かれており不支給となったケースが発生しています。たまたま来院時が軽度であったのかもしれませんが、国が定めた「障害年金の診断書記載要領」には来院時の一時的な状態ではなく、現症日以前1年程度での変動について症状の好転、増悪を勘案して判断するように書いてあります。たった半年足らずで2級相当から3級非該当となったケースです。請求を起こす前に主治医に確認することが必要です。

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