障害年金と税、扶養控除

税】

・障害年金は所得税が非課税のため確定申告は不要です。年金を受けるようになったことを会社等へ知らせる必要もありません。

【扶養】

・障害年金を受け取る方(1級から3級)が扶養に入っている場合は年 金は収入になりますので、年金額と他の収入(あれば)を合わせて年収が180万円未満なら扶養のままでOKです。

・超えると扶養から外れるので、手続きのため会社へ連絡する必要が出てきます。

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澤山社会保険労務士事務所
代表 澤山 吉行

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広島県福山市三吉町1丁目8-15 桑木ビル302

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