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障害年金福山オフィス

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障害等級2級となる審査判定の根拠

障害年金2級と判定される根拠は

 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第2 障害認定に当たっての基本的事項1 障害の程度(2) 2級に以下記載されています。

 「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけない物、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。」

この基準に該当するかどうかで審査判定されます。

但し、就労していても認められるケースや日常生活が著しい制限を受けていると思われるのに認定されないケースも出てきます。診断書の記載内容も大きく影響します。

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澤山社会保険労務士事務所

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