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障害年金 Q&A
よくお問合せいただくご質問をまとめてあります。不明な点はお気軽にお問合せ下さい。初期相談は無料です。

身体に障害があれば、どんな時も障害年金は受けられますか?

障害年金が受けられるには一定の条件があります。

1.初診日に年金制度(国民年金、厚生年金)に加入している(していた)

 こと

2.保険料を一定期間納めていること(免除申請期間があっても大丈夫)

3.障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に障害等級に該当していること

また、年金は「請求」しなければ受給できないこと、原則20歳から64歳の方が対象など条件があります。


 *幼少期の傷病、65歳以降の請求もできる場合がありますので、ご相談ください

障害年金を受ける条件で「初診日」がよく出てきますが、説明してください。

今回申請する傷病で、初めて病院に行って診断を受けた日のことです。

頭が痛いので近所の病院へ行ったところ、専門病院の紹介を受けそこで精神性の疾患と言われれば、最初に受診した近所の病院受診日が「初診日」になります。ここで初診日証明をとります。初診日を基準に①保険料が納付されているか②障害の程度は該当するか(障害認定日)などが見られますから、初診日の特定は必須です。

 

障害認定日には程度が軽く障害年金を受けていませんが、最近症状が悪化しました。障害年金を受けられますか?

条件次第で受給可能です。

症状が悪化して現在の状態で申請する場合は64歳までに請求しなければなりません。 初診日が65歳より前にあれば65歳を過ぎて請求できる場合があります。 

在職中ですが障害年金は受けられますか?

障害年金は働いていても受けることができる場合があります。
(ご相談下さい。)

傷病によって異なり、労働にどのような制限、制約を受けるかなども審査されます。

業務中にケガをして労災から給付を受けています。業務上のケガでは障害年金は受けられませんか?

労災保険と障害年金は別の制度のため受給できますが、注意が必要です。(ご相談下さい。)

但し、労働基準法の規定による傷害保障を受けられる時は、障害厚生年金は6年間停止されます。

また、労災の障害保障を受けられる場合は、労災給付が減額されます。

初診日がかなり前のためカルテが残ってないと言われました。

カルテ以外で証明する必要があります。(ご相談下さい。)

病院の廃院や保存期限を超え初診日証明が取れないケースがあります。
初診日が証明できないと障害年金は請求できません。
この場合は病院の診察券、領収書、お薬手帳、健康診断結果、第三者の証明書などできる限りの方法で調べ、診療録(カルテ)にかわるもので初診日を証明します。「初診日証明がとれない場合の基準」も改定されていますので、ご相談ください。                 

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