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1.初診日に年金制度(国民年金、厚生年金)に加入している(していた)
こと
2.保険料を一定期間納めていること(免除申請期間があっても大丈夫)
3.障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に障害等級に該当していること
また、年金は「請求」しなければ受給できないこと、原則20歳から64歳の方が対象など条件があります。
*幼少期の傷病、65歳以降の請求もできる場合がありますので、ご相談ください。
頭が痛いので近所の病院へ行ったところ、専門病院の紹介を受けそこで精神性の疾患と言われれば、最初に受診した近所の病院受診日が「初診日」になります。ここで初診日証明をとります。初診日を基準に①保険料が納付されているか②障害の程度は該当するか(障害認定日)などが見られますから、初診日の特定は必須です。
症状が悪化して現在の状態で申請する場合は64歳までに請求しなければなりません。 初診日が65歳より前にあれば65歳を過ぎて請求できる場合があります。
傷病によって異なり、労働にどのような制限、制約を受けるかなども審査されます。
但し、労働基準法の規定による傷害保障を受けられる時は、障害厚生年金は6年間停止されます。
また、労災の障害保障を受けられる場合は、労災給付が減額されます。
病院の廃院や保存期限を超え初診日証明が取れないケースがあります。
初診日が証明できないと障害年金は請求できません。
この場合は病院の診察券、領収書、お薬手帳、健康診断結果、第三者の証明書などできる限りの方法で調べ、診療録(カルテ)にかわるもので初診日を証明します。「初診日証明がとれない場合の基準」も改定されていますので、ご相談ください。
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