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・「受診状況等証明書」を今回請求する傷病で初めて受診した病院で取得します。最初の受診が古く、病院が廃院などで取得出来ない時は次に(2番目)に受診した病院で取得します。この場合最初の病院で取れない理由を「受診状況等証明書が添付できない申立書」に買いて提出します。ただこの申立書1枚を提出するのではなく、初診日を証明する何か資料を添付します。
・初診から現在まで病院をかわっていなければ初診の証明は不要です。診断書をみれば確認できるからです。
・診断書は障害年金専用のもので8種類あります。請求したい傷病に合った診断書を準備します。たとえば脳梗塞など脳血管疾患で肢体に障害が残った場合は「肢体の診断書」で請求を行います。請求する傷病と日常生活における支障を最も的確に伝える必要があります。
・また障害認定日(遡り)請求をする場合は原則診断書は2枚必要になります。現在の状態と当時の状態をそれぞれ審査する必要があるためです。
・今回請求する傷病の前駆症状、初めて病院受診をすることになったところから始め、現在に至るまでの経緯を記入します。病状や日常生活での支障、就労との関係や制限などを時系列で記入します。
・国民年金は年金請求書(国民年金障害基礎年金)、厚生年金は年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)を使用します。初診日に国民年金の加入(国民健康保険で受診)か厚生年金の加入(健康保険で受診)かによって自動的に決まります。厚生年金での請求の方が有利ですが本人が選ぶことはできません。また扶養に入っている方(第3号被保険者)は国民年金での請求になります。
・障害認定日請求(遡り請求)の場合は「障害給付請求事由確認書」や5年以上の遡及する場合は「年金裁定請求の遅延に関する申立書」を添付します。
・加給対象者がいれば戸籍謄本が必要です。また収入の確認が行われるため所得証明書が必要です。マイナンバーで取得不要になるものもあります。また家族と別居している時などは「生計同一関係に関する申立書」を添付します。
・先天性疾患の場合「障害年金の初診日に関する調査票」を添付する場合があります。
・交通事故などが原因の障害では「第三者行為事故状況届」を添付します。事故証明や損害賠償の内容等が必要です。
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