障害年金請求の進め方
*実際に請求手続きを進めるにあたっての準備手順を説明します。各ステップで様々なポイントがあります。問題が発生した場合の対応も検討します。 

初診日の確認

・まず、今回請求したい病気やけがで最初に受診した病院と日付けを確認します。

・初診の時、会社勤務(厚生年金加入)か自営、被扶養、学生など(国民年金加入)かで自動的に厚生年金での請求か国民年金での請求かが決まります。厚生年金の方が有利ですがこちらで選べるものではありません。

・長く厚生年金に加入していても、退職後国民年金に加入していた時に初診があれば国民年金での請求になります。(2022.8月現在、改訂の検討があるようですが当面変更は難しそうです)

・初診日の証明(受診状況等証明書)を初診病院から取得します。

・いくつも病院がかわっていてどこが初診かわからない、受診が昔で病院に記録が残っていない、証明書を書けないと言われた、当時の主治医がもういない などいろんなケースが発生します。

・最初の病院で証明が取れない時は2番目に受診した病院で証明を取ります。ただ、初診病院を勝手に変えることはできないので、最初の病院受診を証明する必要があります。病院の証明書は取れないのでこれに変わるものを探して証明します。

・この場合どうしたら証明できるのか、やり方はいろいろありますが、専門家へ相談した方がよいと思います。

・なお初診から現在まで同じ病院でそこで診断書が取れる場合、初診日の証明(受診状況等証明書)はいりません。(診断書で同じ病院が初診病院とわかるからです)

保険料納付

・初診日がわかったら保険料(厚生年金や国民年金)が一定以上納付されているかを確認します。

・(初診日の前日の時点で)初診の月の前々月より前の被保険者期間(原則20歳からの期間)の3分の2以上納付済又は免除されていること、又は同初診の月の前々月より前(直近)1年間に未納(未払い)がないことのどちらかを満たすことが要件です。

・初診日より後に、遡って保険料を納めても障害年金の納付要件は認められません。

・20歳より前に初診日がある場合、原則保険料を納めていたか否かは問われません。(国民年金保険料の納付義務は20歳~だからです)

・但し。20歳以前に会社勤め(厚生年金加入)していて厚生年金で請求する場合は20歳未満でも納付要件は問われます。

診断書

・請求を起こす傷病によって診断書が異なります(8種類)。適正な診断書を提出しないと受給につながらないことがあります。

・①眼の障害用 ②聴覚、鼻腔機能、平衡機能、咀嚼・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用 ③肢体の障害用 ④精神の障害用 ⑤呼吸器疾患の障害用 ⑥循環器疾患の障害用 ⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 ⑧血液・造血器・その他の障害用

・例えば脳梗塞で肢体障害が残った場合は肢体の障害用を作成しますが、高次脳機能障害となった場合は精神の障害用を作成します。病状によっては両方の診断書を揃えることもあります。

・診断書は現症(日)(その診断書の内容がいつの日のカルテから書かれているか)が請求する日の前3ヶ月以内のものでなければなりません。

・また遡って請求する場合(障害認定日請求)は障害認定日の後3ヶ月以内現症の診断書を提出するため、計2枚の診断書が必要になります。

・診断書は病院に依頼して作成してもらいます。病院へ作成依頼するのですが、例えば「精神」の場合は裏面の「日常生活能力の判定」欄や「日常生活能力の程度」欄がどのように書かれるかが非常に重要になるため、事前に主治医にいかに適正に病状や日常生活の支障を伝えられるかが鍵になります。

申立書

・病歴・就労状況等申立書は発症から現在までの経緯を細かく書いて行きます。必須書類なのでサラリと書くのではなく詳しく記載して、発生している日常生活の困難などを訴えて行きます。

・感情が入りすぎたり、生活の困窮を訴えるのではなく(審査に評価されません)、請求する傷病で日常生活や就労にどのような支障が発生しているのかを時系列で記載します。一枠にどこまでをまとめるか、どこから分けるかなどを工夫します。

請求

・現在の状態を認めてもらいたい場合は事後重症請求を行います。この時は現在の状態の診断書を揃えます。

・これに対して初診日から1年6か月経過日(障害認定日)時点でも病状が悪く障害等級に該当するようなら、その時まで遡って起こす請求が障害認定日請求(いわゆる遡及請求)です。

・どちらも病院を受診していなければ診断書が作成できません。

・障害認定日請求する場合は当時と現在の状態を表す診断書が計2枚必要になります。

・障害認定日請求の診断書は障害認定日から後3ヶ月以内の現症のものを揃えます。

・その他、障害認定日の特例、20歳前傷病による請求、65歳を超えて請求できる場合など、さまざまな請求がありますのでお問合せ下さい。

参考

障害手当金について

・障害厚生年金には1級から3級及び障害手当金があります(障害基礎年金は1級と2級しかありませんから当然厚生年金の方が有利です)。障害手当金は3級に該当しない程度が対象で一時金として支給されますが、年金にはない要件がありますので注意が必要です。

①初診日が厚生年金加入中であること ②初診日から5年以内に治っていること(症状固定) ③治った日から5年以内に申請すること ④治った日に障害厚生年金3級に該当しないこと などです。

・また、健康保険の傷病手当金を受けられる時は二重に支給されません。さらに、国民年金や共済年金を受けていたり、労災の障害補償を受けられる場合も支給されません。

年金の調整

*傷病手当金との調整・健康保険の傷病手当金は被保険者が病気やけがで仕事ができない時に最大1年6か月支給されますが、この間に障害年金を受けられる場合は調整が入ります。

・重なった月は年金が優先して支給され、傷病手当金が停止になります。傷病手当金の額が年金(月額)より多い時は、差額が傷病手当金として支給されます。

・年金と健康保険は連動していないのでまず年金が支給され、後日支給された年金額相当の傷病手当金額を返金することになります。

◆提出書類を揃えるだけだなくその内容も大切で、十分な準備が必要です。

 但し、書類の有効期限も迫ってきます。 早めにご相談下さい。

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