・障害年金は64歳までに請求することになっています。
・初診日がそれ以前にあれば、65歳以降も請求できる場合があります。
・また初診が子供の頃の病気やケガの場合、20歳から障害年金をもらえる可能性があります。
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・国民年金、厚生年金(給料天引)保険料を初診日(より2ヶ月前)以前に3分の2以上納付していればOKです。
・また初診日(より2ヶ月前)から直近1年間もれなく納付されていてもOK。
・免除を受けていてもOK(ただ初診日より前に手続きされていたことが必要)
・20歳前に初診日があれば納付は問われません。
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・ほとんどの病気が障害年金の対象です。
・ただ障害年金は病名ではなく、普段の生活でどのくらい支障が出て困っておられるかによって決まります。
・働ける状態でも程度によって受給できる場合があります。
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