障害年金を受給できるようになると国民年金保険料の納付が「法定免除」となり、支払わなくてもよくなります。(未納扱いにはなりません)
【対象】
・障害年金1級または2級の方(2級以上)
・第1号被保険者(自営業、学生、会社勤めでない方)
注意)厚生年金加入の方(会社勤めの方)は免除になりません。
【手続き】
・法定免除になっても手続きが必要です。(申立書を年金事務所へ提出)
・また障害2級以上に該当しなくなった場合も手続きをして免除 を解除します。放置すると後日通知が届き「未納」の期間が発生します。
・年金が遡って認められた場合は認められた年月日まで遡って免除になるので、納付済の保険料は還付されます。
【注意】
・法定免除すると減額して国民保険料を支払ったものとして計算されますので、老齢年金が減額になります。
・年金は一人一年金のため障害年金と老齢年金は両方もらえません。どちらか多い方を選択します。
・障害年金が途中で切れるかもしれず、老齢年金が減るのは困るので免除せず保険料を支払い続ける方もおられます。
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