障害年金のしくみ
障害年金とはどんな制度? 私の病気も対象になる? いくらもらえる? 受けるための条件とは? どのように進めて行けばよい? 相談先は?

年金の種類

1,
年金は老齢年金、障害年金、遺族年金の三種類あり、制度も国民年金、厚生年金、共済年金があります。(共済年金は平成27年10月に厚生年金に統合されています)

2,
障害年金は、初診日(その病気で初めて医師の診察を受けた日)にどの制度に加入していたかによってそれぞれの年金に分かれます。

3,
初診日に国民年金に加入していた方は、障害になると ⇒ 障害基礎年金
初診日に厚生年金に加入していた方は、障害になると ⇒ 障害厚生年金
初診日に共済年金に加入していた方は、障害になると ⇒ 障害共済年金

 

年金の等級

障害年金は重い方から

  • 国民年金⇒ 1級、2級
  • 厚生年金⇒ 1級、2級、3級、障害手当金

障害年金を受けられる方(三要件)

1,その障害で初めて診察を受けた時、年金保険に加入していること(国民年金、厚生年金、共済年金)
※但し、幼少期の傷病も対象になることがあります。

2,保険料を一定期間納めていること
免除期間(学生特例、若年者特例を含む)があっても大丈夫です。
※但し、障害になった後から納めても認められません。

3,障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)に年金が定める障害等級に該当していること

障害認定日請求と事後重症請求

1,障害年金は「請求」しなければもらえません。

2,障害がいつ上記の等級に該当したかによって、請求の仕方が異なります。

3,障害認定日(初診日から1年6ヶ月)に障害等級に該当していれば、その翌月から支給されます。

4,認定日請求は最大5年までさかのぼって請求できます。(請求忘れなど)

5,事後重症請求は当初は障害の程度が軽かったが、重くなって請求するもので、こちらは遡って請求できません。(請求の翌月から支給)

 

年金の金額

障害基礎年金   【令和5年度】
1級 993,750円 +(18歳未満の子の加算) 
2級 795,000円 +(18歳未満の子の加算)
障害厚生年金・障害手当金
1級 2級の1.25倍+(配偶者加算)/障害基礎年金が併給されます
2級 貰っていた給与額で計算されます+(配偶者加算)/障害基礎年金が併給されます
3級 貰っていた給与額で計算されます+(配偶者加算なし、但し加入が短くても最低保障額あり)/最低保障額・・・596,300円 【令和3年】
障害手当金 貰っていた給与額で計算の2倍 (1,192,600 最低保障額あり)

複数(老齢や障害など)の年金を受ける資格ができても、65歳までは併給できません。通常、額が多い方の年金ひとつを選択します。

初診日と請求の期限

1,初診日は65歳前でなければ対象からはずれます。(60歳以上で退職後に初診日があっても大丈夫です。但し、注意が必要なためご相談下さい)

2,事後重症の請求も65歳前までに行わないと対象からはずれます。

 

初診日がわからないと請求できません。
但し、よく覚えていなくても調べる方法がありますので、ご相談下さい。

(お知らせ情報のページご参照)

他にも障害の認定基準や被保険者期間の計算の仕方など、細かな決まりがありますのでご相談下さい。

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