お知らせ情報
障害年金関連の最新情報をお伝えします。

令和5年度 障害年金の額 (6月15日支給分から)

*障害基礎年金(国民年金):年額

1級   993,750円 (  令和4年:972,250円)月額:81,812円

2級   795,000円    (  令和4年:777,800円)月額:66,250円

 ・障害基礎年金は18歳未満の子があれば加算

子の加算)

・2人目まで(それぞれ)年額:228,700円(令和4年:223,800円)                

・3人目から(1人ずつ) 年額:76,200円(令和4年:74,600円)                                                     

*障害厚生年金(厚生年金)

1級 報酬比例の年金額(2級の1.25)+ 障害基礎年金1級

2級 報酬比例の年金額 +  障害基礎年金2級       (1級、2級は配偶者加算と子の加算が上乗せ) 

配偶者加算)生計維持、65歳未満の配偶者

・年額:228,700円(令和4年 223,800円)

3級 報酬比例の年金のみ

・厚生年金加入期間300月未満は最低保障額あり

・年額:596,200円(令和4年:583,400円)月額:49,691円

3級は配偶者、子の加算は付きません)

障害手当金 報酬比例の年金額の2倍(年金でなく一時金)

・最低保障額 年額 596,200円×2

 

*障害基礎年金(国民年金)か障害厚生年金かは自分で選べません。初診日に国民年金加入であったか、厚生年金加入であったかで決まります。

*報酬比例の年金額は初診日までにいくら厚生年金保険料を支払ったかにより、一人一人額が異なります。   

年金手帳が通知書にかわります。

・令和4年4月1日以降国民年金、厚生年金に加入する場合、手帳は出なくなり「基礎年金番号通知書」が発行されます。

・今後、紛失などの再発行も通知書になります。 

 

和4年1月1日から「傷病手当金」は支給期間が通算されます。 

これまでは途中出勤することがあっても、1年6ヶ月経過すれば​終了でしたが、療養で会社を休んだ期間を合計して1年6ヶ月になるまで受けられることになります。【注意】傷病手当金と障害年金が重なる時は二重には受給できないので注意して下さい。

 

令和4年1月1日から「眼の障害」認定基準が変更になります。

①これまで「両眼の視力の和」でしたが、「良いほうの視力」に変更されます。

②視野障害で従来ゴールドマン型視野計を用いていましたが、それに加え自動視野計による認定基準が創設されます。

③診断書の様式も変わります。   

 

初診日証明書類の再利用

令和2年10月から前回請求時の初診日証明書類を今回の審査に用いることができるようになりました。

①同一傷病、同一初診日として請求するとき

②平成29年度以降に提出した書類で、5年以内に提出されたもの

③前回の請求で初診日が認められず、却下になったものでないこと

④「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出する

*再取得による作成費用を削減できます。

■障害年金の請求手続きが2020年10月から一部改訂され、軽減されています

 (令和2年9月28日厚生労働省年金局事務連絡)

 ①20歳前傷病の障害基礎年金における初診日証明の手続き

  ・生まれながらの知的障害の場合、2番目以降の医療機関の受診日から障害

   認定日が20歳より前を書く認できる時

   ⇒ 3~5年区切りで記入している病歴・就労状況等申立書をまとめて記入

     することができる。

 ②過去に請求して不支給となっていた場合、病状が悪化し、傷病名、初診日に

  変更がなく再請求する時、前回証明書類とそれを初診日証明書類として使う

  旨の「申出書」を提出することで再請求での初診日証明とできる。

  ■添付診断書

  額改定請求の請求書:令和元年8月から提出日前1ヶ月以内⇒3ヶ月以内の診断書へ変更

  厚生年金障害者特例:令和元年8月から提出日前1ヶ月以内⇒3ヶ月以内の診断書へ変更

 

20歳前傷病で障害基礎年金を受けている方

令和元年8月から診断書(障害状態確認届)は「誕生月」の末までに提出へ変更になり ます。

また、作成期間が提出期限1ヶ月以内 ⇒ 3ヶ月以内へ拡大になります。

 

■年金生活者支援給付金について

平成31年10月からの消費税引上げに伴い、所得(年金含む)が一定基準以下の場合年金額に上乗せして支給されます。老齢年金だけでなく障害基礎年金を受けられる方も対象になります。

受け取るためには手続きが必要です。

2級=5,000円 1級=6,250円(ともに月額で加算)

 

20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求について障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」が平成31年2月から一部改訂になっています。

⇒ 初診証明がとれない場合、2番目以降の医療機関の受診日から障害認定日が20歳以前と確認でき、かつ受診日より前に厚生年金等の加入期間がない時は20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日が認められることになります。

■「障害状態確認書」(更新の診断書)は従来1ヶ月以内に作成し提出する必要がありましたが、令和元年8月1日以降はこれが3ヶ月以内に拡大されます。

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